詐欺のしくみ
詐欺罪の実行行為は人をだますこと、つまり欺罔行為(ぎもうこうい)です。
詐欺罪ほど、みなさんがよく知っているようで実は知らない罪はないかもしれません。
人をだましたりウソをついたりからかったりするだけで、「そりゃサギだよ」などと口にするわけですが、
そういった場合がすべて刑法上の詐欺罪に該当するわけではありません。
詐欺罪のしくみは、以下のようになっています。
@加害者が被害者をだますような言動をした。
Aそれによって被害者がだまされた(カン違いした)。
Bそのカン違いに基づいて、被害者が金品等を加害者に提供した。
Cその結果、加害者が金品・利益等を手に入れた。
どんどん”進化”している驚きの手口の実例を紹介します。
―――――― 詐欺の実例 ―――――――
犯人は大胆にも警察官や弁護士を装って、”示談”名目で犯行に及ぶこともある。
岡山市内に住む50代の女性S子さん宅の電話が鳴ったのは、ちょうど昼食の準備をしていたころ。
「県警の○○です。ご主人が追突事故を起こされ、相手の奥さんが意識不明のまま病院に運ばれました。
ご主人の身柄はこちらで拘束することになると思います。ご主人は事故の処理は示談でと、おっしゃっています」
警察官を名乗る男は、淡々とした口調で切り出した。
S子さんは、すぐに不審に思った。夫は新幹線で、関東方面に出張中だったからだ。
「主人は出張しているんですが」
彼女が尋ねると男は、
「出張先での事故です。被害者のご主人に代わります」
と、すかさず答える。
スキのない話しぶりに、S子さんはすっかり、この話を信用してしまった。
「本当に申し訳ありません。奥様の症状はいかがですか」
心配した彼女が問いただすと、被害者の夫を名乗る男は、いかにも重苦しい様子で答える。
「一命は取り留めていますが、脳外科の大きな病院に移らせるつもりです。示談に同意されますね」
そして、再び、警察官役の男に代わった。
「自動車の修理費として178万円、3日分の入院費として1万2600円必要です」
さらに男は、
「ご主人に代わります」
と告げると、受話器の向こうで、夫役の男が何も喋らずに、すすり泣きを始めた。
まさか、警察官を名乗ったり、複数の人間がグループを組み、劇団員顔負けの芝居を打つとは思ってもみなかったのである。
また、こんな事件も過去にあった。
自宅で手当たり次第にイタズラ電話をしていた男に、たまたま会社役員が応答。
しかも、男の声を地方に住む孫の医師と勘違いしてしまった。男は、この役員からカネをだまし取ることを計画し、
恩師への謝礼金や小遣いなどの名目で、合計1500万円を引き出して御用となったのである。(週刊大衆参照)
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